売却の際のチェックポイント 3
カテゴリ: 不動産投資
◆収益物件売却に伴う税金収益物件の売却によって譲渡益が発生すると、その利益分は課税の対象になります、
(所得税、住民税)
自宅の売却であれば特別控除が受けられる場合もありますが、
収益収益物件は対象外です。
譲渡収入から売却収益物件の購入代金や購入にかかった経費と売却に必要とした経費を差し引いた
残額分が譲渡所得とされ、課税対象とされます。
計算方法は、
【売却代金(譲渡収入)】-【(購入代金+諸費用)】= 譲渡所得
となります。
◆収益収益物件を相続する場合
相続税は3,000万円(基礎控除)+600万円×相続人数分以上の相続額がある時に発生します。
では、相続税が発生すると見込まれる収益物件を相続する場合には、相続の前と後のどちらの方が売却に
有利となると思いますか。
一概には言えませんが、約1億円の土地付収益物件を所有している場合であれば、不動産譲渡所得税+相続税による支出は、
計算上相続後の売却の方が30万円程割安になります。
相続後の売却には、譲渡税が若干安くなるなどいくつかの優遇税制があります。
つまり、一定期限内での売却は節税になるようです。
また、相続財産である不動産収益物件を売却して、その譲渡所得を相続人で分割する換価分割する方法もあります。
どの方法が支出を少なく済ませられるかは、専門不動産会社に相談してみましょう。。
