売却の際のチェックポイント 1
カテゴリ: 不動産投資
売却した収益物件に、万が一欠陥や損傷などの問題があった場合には、売主は「瑕疵担保責任」を負わなければならないと定められています。
これも収益物件の売却で重要な点ですので、是非覚えてください。
『瑕疵担保責任』について簡単に説明すると、例えばシロアリの被害や雨漏り、構造上主要箇所の腐蝕、給排水設備の故障
といった問題が、収益物件を販売して引き渡し後に発覚した場合、売主が修復する義務を負います。
(一般的には、引き渡してから2ヶ月後(期間は契約によって異なる)までに発覚した場合が、修復義務の対象)
ただ、修復義務が発生するのは、上記の問題が住宅としての機能を損ねている場合です。
シロアリ被害の場合で例えると、それが壁や柱だった場合は修復しなければなりませんが、植木などへの被害でれば場合には
修復の義務発生!とはなりません。
修復義務が発生する条件として、細かい規定が設定されています。チェックしておきましょう。
では、収益物件の問題が発覚したらどうなるのでしょうか。
購入者から問題点を発見したという連絡を受けたら、売主はその状態の確認に立ち会わなければなりません。
その上で修復が必要な場合は、その費用を負担することになります。
ただし、修復費用以外には応じる必要はありません。また、収益物件に上記のような問題があったことが原因で
売買契約の解除や無効化を主張することはできません。
売却が無効になる心配はありませんのでご安心を。
